公開日 2011年06月21日 更新日 2015年03月21日 聴覚障がい者等ファクシミリ使用料の助成について 身体障害者手帳1級から3級のいずれかを所持する聴覚、音声又は言語機能障がい者(児)で住民税非課税世帯に属する方に対し、ファクシミリ使用に係る基本料金の一部として1ヶ月1,000円を限度として助成します。 お問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-560-3073E-Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp