公開日 2012年12月20日
更新日 2015年09月15日
療育手帳について
知的な障がいがあり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に、県知事から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
手帳の交付を受けるには
手帳の交付を受けるには、申請書に次の書類等を添えて、羽生市役所社会福祉課へ申請してください。
・ 印鑑
・ 写真1枚(縦4センチ・横3センチ)
・ 母子手帳、通信簿など本人の生育歴に関係するもの
対象となる障がい
熊谷児童相談所(18歳未満の方)または埼玉県総合リハビリテーションセンター(上尾市大字西貝塚148-1 TEL 048-781-2222)、同センター熊谷分室(熊谷児童相談所内)更生相談センター(18歳以上の方)において、心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性など心理的、社会的、医学的に診断し、知的障がいと判定されるもの。
手帳の区分 | マルA | A | B | C |
---|---|---|---|---|
障害の程度 | 最重度 | 重度 | 中度 | 軽度 |
手帳を取得すると受けられるサービス
手帳に記載されている障がいの程度に応じて、手当の給付、公共の乗り物運賃の割引などの他に、ホームヘルプサービスなどの福祉サービスを受けることができます。
療育手帳をお持ちの方への援護について[PDF]
手帳の体裁変更について
平成27年10月1日より障害者手帳の色が変更されます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
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