羽生市の後援等名義の使用承認申請について

公開日 2013年02月01日

更新日 2017年10月17日

羽生市の後援等名義の使用承認申請とは

羽生市では、市政の進展及び市民福祉の向上に寄与することが期待できる事業に対し、主催者の申請に基づき「羽生市」の後援等の名義の使用を承認しています。

後援等について

1.後援  市が事業の趣旨に賛同し、その開催を援助し、及び名を連ねること
2.共催  市が事業の企画又は運営に参加し、主催する団体と共同して事業を行うこと
3.協賛  市が事業の趣旨に賛同し、協力すること

申請に関する必要書類

○羽生市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)(Word形式PDF形式
○事業計画書等事業の目的及び内容を明らかにする書類
○事業に係る収支予算書(入場料、参加料その他の費用を徴収する場合に限る。)
    ※申請者の所在が市外である場合に限り、以下の書類を必要とする。
     (ただし、定例の事業に係る申請にあってはこの限りではない。)  
      ・事業を主催する団体の定款、規約、沿革及びその他の団体の概要が分かる書類 
      ・役員及び事業関係者の住所、氏名、役職者名等を明らかにする書類

承認までの流れ

1.申 請
所定の申請書に必要書類を添付の上、事業実施日の2週間前までに総務部秘書広報課へ提出してください。

2.審 査
申請書と添付書類により審査を行った後、結果を文書で通知します。

3.事業終了後
事業終了後は速やかに次のいずれかの書類を提出してください。 
(入場料、参加料その他の費用を徴収する場合には、事業に係る収支決算書の提出が必要です。)
○実施した事業の内容が明確にわかる書類   
○事業に使用したポスター、チラシその他の広報に係る書類   

注意事項

1.使用する後援等の名義は「羽生市」です。

2.「羽生市後援等名義の使用の承認に関する要綱」(PDF形式)を閲覧の上、手続きを行ってください。

3.後援等の名義の使用承認は、申請した事業に行うものです。該当する事業以外への使用はできません。

4.後援等の名義の使用承認を受けた事業であっても、次回同じ事業を行う場合は、新たに申請が必要です。

5.後援等の名義の使用承認を受けた事業には、原則として、羽生市は事業の経費を負担しません。

6.申請の際に提出した事業計画書等の内容に変更が生じた場合には、すみやかに承認事項変更届出書
 (様式第4号)(Word形式PDF形式)に変更事項を記載し、提出してください。

 

お問い合わせ

総務部 秘書広報課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-562-3500

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