公開日 2013年07月16日
更新日 2023年10月04日
本人通知制度
本人通知制度は、不正請求や不正取得により、個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、事前に登録することにより、その方に係る住民票の写しや戸籍の謄抄本等を本人の代理人及び第三者に交付した場合、その交付した事実について、登録者本人に通知する制度です。
また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造や不正な身元調査など未然防止につながります。
※この制度の利用は、希望者に限るため、事前に登録が必要です。
登録できる方
1 本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(除票含む)
2 本市が編製した戸籍に記載又は記録されている方(除籍含む)
登録受付
市民生活課(月曜日から金曜日)及び各地区地域活動センター(公民館)(水曜日から金曜日)で受付いたします。
※中央地域活動センター(公民館)は除きます。また、祝日等の休館日は除きます。
申込みの際は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
※郵送での申込みもできます。郵送の際は、申請書と本人確認書類の写しを送付してください。(本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※事前登録申込書の様式は、市民生活課及び各地区地域活動センター(中央地域活動センターも含む)に用意してあります。また、下記の各種様式からダウンロードしてお使いいただけます。
通知対象となる証明書
1 住民票の写し (除票を含む)
2 住民票記載事項証明書(除票を含む)
3 戸籍の附票の写し(除附票を含む)
4 戸籍(除籍を含む)の全部及び個人事項証明書
5 戸籍(除籍を含む)の記載事項証明書
※ただし、住民票については、本籍の記載があるものに限ります。
通知内容
1 交付年月日
2 交付した証明書の種類及び通数又は件数
3 交付請求者の種別(代理人・第三者)
登録が廃止される場合
下記の事項に該当する場合は、事前登録の廃止となりますのでご注意ください。
1 住所・氏名・本籍等の登録事項に変更があったにもかかわらず、事前登録の変更手続きをしなかったために住民票等が特定できなくなったことを市が把握したとき(通知書の返戻など)(※登録事項に変更があり、継続を希望する方は、変更届出を提出してください。)
2 住民票等の保存期間が経過したとき
3 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
4 事前登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
5 虚偽による登録など市長が事前登録を廃止する必要があると認めたとき
登録事項の変更及び廃止の届出
登録事項に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録 (変更・廃止)届出書を提出してください。
各種様式
1 羽生市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱 [ PDF形式:17KB ]
2 様式第1号(第4条関係)本人通知制度事前登録申込書 [ Word形式:52KB ]
3 様式第3号(第6条関係)本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 [ Word形式:43KB ]
4 様式第4号(第7条関係)住民票の写し等交付通知書 [ Word形式:31KB ]
お問い合わせ
担当課 市民生活課 市民係
電話 048−561−1121(内線134)
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