羽生市の決算カード

公開日 2014年03月17日

更新日 2024年09月30日

 

羽生市の決算カード

 決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(決算統計)の集計結果に基づき、普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、1枚のカードに取りまとめたものです。

令和5年度[PDF:175KB]

 

過去の決算カード

令和4年度[PDF:115KB] 令和3年度[PDF:115KB] 令和2年度[PDF:190KB]
令和元年度[PDF:191KB] 平成30年度[PDF:187KB] 平成29年度[PDF:196KB]
平成28年度[PDF:196KB] 平成27年度[PDF:190KB] 平成26年度[PDF:190KB]
平成25年度[PDF:193KB] 平成24年度[PDF:193KB] 平成23年度[PDF:189KB]
平成22年度[PDF:186KB] 平成21年度[PDF:186KB] 平成20年度[PDF:187KB]

 

決算カードに使用している主な財政用語

 

歳入科目等
 1  地方譲与税  国税として徴収し、地方公共団体に対して譲与する税。(地方揮発油譲与税・自動車重量譲与税・森林環境譲与税・地方道路譲与税)
 2  地方特例交付金  国の施策によって実施される減税措置に伴う地方税の減収を補てんするため交付されるもの。具体的には、住宅ローン減税による市町村の歳入減及び自動車環境性能割減税分を補てんするため交付される。
 3  地方交付税  地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれ一定割合の額と、地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。
 4  地方消費税交付金  地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った、商品の販売、サービスの提供等の国内取引及び外国貨物の引取りに対して課税される都道府県税。 地方消費税は都道府県税であるが、その税収の2分の1は安定財源を市町村に帰属させるとの観点等から、市町村に交付されている。
 5  国庫支出金  国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励または財政援助のための補助金等。
 6  県支出金  都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部または一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがある。
 7  臨時財政対策債  地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。

 

歳出科目等
 1  義務的経費  地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。
 2  投資的経費  道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されている。
 3  補助事業  地方公共団体が国から負担金または補助金を受けて実施する事業。
 4  単独事業  地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業。
 5  物件費  性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。
 具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。
 6  扶助費  性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。
 7  補助費等  性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法の規定に基づく繰出金も含まれる。
 8  繰出金  性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間または特別会計相互間において支出される経費。
 9  公債費  地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。

 

 

収支
 1  実質収支  当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、歳入歳出差引額から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越、繰越明許費繰越等の財源を控除した額。
 2  単年度収支  実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度収支のこと。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
 3  実質単年度収支  単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額。

 

 

財政分析指標
 1  経常収支比率  地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、臨時財政対策債の合計額に占める割合。
 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。
 2  実質赤字比率  当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの)に対する比率。
 福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。
 3  連結実質赤字比率  公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率。
 全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。
 4  実質公債費比率  当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率。
 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえる。
 5  将来負担比率  損失補償を行っている法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率。
 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。
 6  公債費負担比率  地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
 公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財政構造の硬直化が進んでいることを表す。
 7  実質収支比率  実質収支の標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む。)に対する割合。実質収支比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は赤字を示す。
 8  実質債務残高比率  償還すべき地方債の現在高と債務負担行為により支出すべき実質的な債務額(履行すべき額が確定している支出予定額)の標準財政規模に対する割合。
 9  義務的経費比率  義務的経費が歳出総額に占める割合。
 10  財政力指数  地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。
 11  標準財政規模  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
 (臨時財政対策債の発行可能額についても含まれる。)
 12  標準税収入  地方税法に定める法定普通税を、標準税率をもって、地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額。
 13  財政調整基金  地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
 14  減債基金  地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。
 15  債務負担行為  数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証または損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生した時の支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。
 16  ラスパイレス指数  全ての地方公共団体を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国家公務員の俸給月額を100として計算した指数。

お問い合わせ

企画財務部 財政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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