公開日 2022年03月01日
更新日 2024年07月19日
令和6年度羽生市水道水質検査計画
基本方針
水質検査は、水質基準に適合した安全で良質な水道水を供給するために不可欠であり、水道における水質管理の中核をなすものです。
羽生市水道課では市民の皆様に安心して水道水をお使いいただけるよう、水道水質検査計画を策定しましたので、これを公表します。
羽生市水道事業の概要
(1)羽生市水道事業の概要は下表のとおりです。(令和5年度末現在)
区分 | 内容 |
---|---|
給水区域 | 羽生市内(58.64 平方キロメートル) |
計画給水人口 | 61,000人 |
現在給水人口 | 53,745人 |
配水能力 | 35,000 立方メートル/日 |
一日最大配水量 | 24,331 立方メートル |
一日平均配水量 | 22,235 立方メートル |
一人一日平均配水量 | 414 リットル |
(2)浄水場、配水場施設の概要は下表のとおりです。
名称 | 第1浄水場 | 第2浄水場 | 中岩瀬配水場 |
---|---|---|---|
所在地 | 南5丁目 | 下羽生 | 中岩瀬 |
水源 | 地下水 (1〜3号井戸) |
地下水 (4〜9号井戸) 県水受水※ |
県水受水※ |
処理方式 | 急速ろ過 | 急速ろ過 | − |
配水能力 (m3/日) |
4,000 | 20,000 | 11,000 |
※ 埼玉県営水道用水供給事業(行田浄水場)からの浄水の供給
浄水及び原水の水質状況
(1)浄水の水質状況
浄水(水道水)は水質基準を全て満たしており、安全で良質な水道水をお届けしています。
(2)原水の水質状況
市内9水源(井戸)では地質由来の鉄、マンガンが含まれているため、除鉄除マンガン装置によりこれらを除去し、適切な浄水処理を行なっています。
採水地点
(1)浄水
浄水の採水地点は、第1浄水場、第2浄水場、中岩瀬配水場、新郷公民館、キヤッセ羽生、斎場、上川崎公園、市役所の給水栓で採水します。
(2)原水
安全で良質な水道水を供給するための浄水処理に、水源水質が影響を与えるため、市内全井戸(9か所)から採水します。
検査項目
(1)浄水
ア)水質基準項目(表1)[PDF:112KB]
水道法により検査が義務付けられている水質基準項目(51項目)とします。
イ)水質管理目標設定項目(表2)[PDF:52KB]
水質基準とするに至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど水質管理上留意すべき項目の中から、特に農薬類を選び、市内の使用状況を勘案して3農薬(シマジン、ジクワット、グリホサート)に加え、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)の検査をします。
ウ)要検討項目及び放射性物質
毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準及び水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目の中からダイオキシン類について、第1浄水場、第2浄水場において年1回検査します。また、水道水の安全を確認するため、放射性物質について、第1浄水場、第2浄水場において年4回検査します。
エ)毎日検査
安全かつ清浄な水道水を供給するための最も基本的な項目である、色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)、pH値、臭気の5項目は、3浄配水場(第1浄水場、第2浄水場、中岩瀬配水場)で毎日1回検査します。併せて、キヤッセ羽生、新郷公民館、斎場、上川崎公園、市役所の5か所に設置する自動水質監視装置により連続的に測定します。
(2)原水(表1)[PDF:112KB]
水質基準項目から消毒副生成物と味を除いた39項目とクリプトスポリジウムに係る指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)の検査をします。
検査頻度(表1)[PDF:112KB]
(1)浄水
項目によって異なりますが基本的には毎月1回と3か月に1回(年4回)とに分けられます。
フッ素については、第1浄水場のみ、過去3年間における検査の結果がすべて水質基準値の5分の1以下であるため、年4回のところ年1回とします。
(2)原水
原水は各9井戸において39項目は年1回、指標菌は3か月に1回の検査をします。
水質検査の方法
(1)自己検査(毎日検査)
色、濁り、残留塩素、臭気、pH値については3浄配水場(第1浄水場、第2浄水場、中岩瀬配水場)において毎日検査します。
(2)委託検査
毎日検査以外の検査は全て、水道法第20条第3項による厚生労働大臣の登録を受けた機関に委託して検査します。
臨時の水質検査
水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行ないます。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき。
(2)水源に異常があったとき。
(3)水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
(4)浄水過程に異常があったとき。
(5)配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるときなど。
水質検査計画及び検査結果の公表の方法
水質検査計画及び水質検査結果は、水道課で閲覧できるほか、毎年羽生市ホームページに掲載します。
水質検査計画の見直し
水質検査の結果や需要者の意見、国及び県の助言、指導などを検討して、次年度以降の水質検査計画に反映します。
水質検査結果の評価
本年度水質検査を行なった項目の異常があるか、特に異常がないかの評価は、水質基準値の適合判定で評価します。また、異常があった場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。
関係機関との連携
水質汚染事故が発生した場合には、厚生労働省や県生活衛生課などの関係機関と連携して迅速に対策を講じ、常に安全で良質な水道水を確保します。
水質検査の精度と信頼性保証
水質検査の結果は水道水の安全性を保証するもので、その測定値は正確かつ精度の高いことが求められます。そのため、委託している検査機関に対して内部精度管理と外部精度管理を実施させ、その報告を求め信頼性保証に努めます。
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