国民健康保険税

公開日 2014年04月01日

更新日 2024年05月14日

国民健康保険税について

 国民健康保険に加入されている方の世帯主に納めていただきます。課税は下記の3本立てとなります。

  1. 医療給付費分課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
  2. 後期高齢者支援金等課税額・・・被保険者の人数と所得に応じて決定されます。
  3. 介護納付金課税額・・・該当する人数と所得に応じて決定されます。該当される方は、国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方です。

 【令和6年度(2024年度)国保税率】

構成 医療分 支援分 介護分
所得割  7.2% 2.7% 2.0%

均等割

(1人当たり)

 25,500円

(未就学児は12,750円)

14,000円

(未就学児は7,000円)

14,000円
賦課限度額 65万円 22万円 17万円
  • 所得割は加入者の前年の所得から算出されます。
    (所得割のもととなる額は、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。)
  • 均等割は加入者数に応じて計算されます。
  • 税額は7月に決定し、年度課税(4月から翌年3月)となります。
  • 40歳以上65歳未満の方は医療分と支援分に介護分を加えます。
  • 保険税の税率・計算方法等は次のとおりです。
    (1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。)
  • 介護分の均等割額(14,000円)は年齢要件により未就学児には課税されませんので、減免の対象とはなりません。

【計算例】

夫婦、子供1人で加入の場合
  夫40歳、給与収入300万円(所得202万円)
  妻40歳、収入0円(所得0円)
  子供10歳

  • 医療分=114,480円+76,500円=190,980円⇒190,900円
       所得割 (202万円-43万円)×7.2%=114,480円
       均等割 25,500円×3人=76,500円
  • 支援分=42,930円+42,000円=84,930円⇒84,900円
       所得割 (202万円-43万円)×2.7%=42,930円
       均等割 14,000円×3人=42,000円
  • 介護分=31,800円+28,000円=59,800円⇒59,800円
       所得割 (202万円-43万円)×2.0%=31,800円
       均等割 14,000円×2人=28,000円

国保税年税額=190,900円+84,900円+59,800円=335,600円

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873