公開日 2014年08月22日
更新日 2021年11月09日
下水道が完備しますと、台所などの汚水が衛生的に排除でき、水洗トイレも使用が可能になるばかりでなく、地域全体の便益性が高まり、土地の利用価値が増大します。受益者負担金制度とは、下水道の整備によって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただき、これによって負担の公平を是正し、更には下水道の建設を促進しようというものです。したがって、下水道の敷かれる区域の土地所有者が負担金納付の対象者となります。このほか、区域内の土地について借地権など何らかの権利を持っている方もその対象となります。別の言い方をすれば、建物の建っている土地については、通常、その建物の所有者が受益者となりますが、土地所有者と借地人の間には、借地の状況により種々に利害関係があるため、話し合いによって負担する方を決めていただく事になります。アパート、社宅、公団や公営住宅に住んでいる方は、通常は受益者とはなりません。受益者負担金の負担額や負担方法、納付等の詳細は、市の条例及び規則で定めております。
受益者負担金区域図
概要版ですので、詳細は下水道課へご確認ください。
対象となる土地とは
負担金を納めていただく区域は、原則として、毎年度始めに対象区域として市役所の公告掲示板に公告されます(土地登記簿の地積が対象)。この公告された区域内にある全ての土地は、所有者(個人・法人・官公庁等)又は土地の使用状態(住宅・田畑・私道・神社・学校等)による区別なしに負担金を納めていただく対象地となります。
この様に、一般的には建物の所有者が受益者となります。この他にも、Aの土地をBが借地している場合(家屋なし)は相談により決定することなどがあります。
下水道事業受益者負担金徴収猶予及び猶予消滅について
下水道事業受益者負担金徴収猶予とは
市では条例で徴収猶予制度が規定されています。猶予の条件は、次の2通りです(羽生市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例第9条)。
・「受益者の状況」による場合…受益者が災害に見舞われた場合等
・「土地等の状況」による場合…該当地を農地として利用する場合等
下水道事業受益者負担金猶予消滅とは
現在、猶予を受けている土地に関して、その理由が消滅された場合、速やかに「下水道事業受益者負担金猶予消滅届」を提出していただく必要があります。例えば、農地利用の猶予を受けている土地を宅地利用に変更しようとする場合は、猶予の取消しを行った後に下水道を利用することとなります。
必要添付資料:公図の写し、土地の全部事項証明書の写し
受益者の変更(異動)があるときは
「下水道事業受益者変更届」の提出が必要です
受益者負担金猶予地において、土地の売買や相続などによって下水道の利益を受ける方が変わった場合、新しい受益者は従前の受益者の地位を継承することとなっています。異動があった日から起算して14日以内に「下水道事業受益者変更届」を下水道課に提出してください。
実際に受益者負担金猶予地に下水道が必要となったとき、受益者負担金猶予申請者(旧受益者)と受益者負担金猶予消滅申請者(新受益者)が同一でないと受益者負担金猶予消滅届を受理できませんので、「下水道事業受益者変更届」の提出忘れがないようご注意ください。
必要添付資料:公図の写し、土地の全部事項証明書の写し
あなたの納める負担金額は
受益者の皆さんに負担していただく負担額は、単位負担金に所有する土地の面積を乗じて算出します。なお、その土地に対しての負担金の賦課は、一度だけです。
負担区 | 第1負担区 | 第2負担区 | 第3負担区 | 第4負担区 |
---|---|---|---|---|
平米単価 | 400円 | 460円 | 530円 | 530円 |
対象地区 |
中央1〜5丁目 南1〜5・7・8丁目 東1・2・6丁目 西1・2丁目 北1丁目 藤井上組の一部 |
南6丁目 東3〜5・9丁目 西3・4丁目 北2・3丁目 大字羽生の一部 |
東7・8丁目 西5丁目 |
本川俣 北2丁目の一部 岩瀬土地区画整理事業地内 大沼工業団地内 |
計算方法 330㎡(100坪)の 土地の場合 |
330㎡×400円 =132,000円 (非課税) |
330㎡×460円 =151,800円 (非課税) |
330㎡×530円 =174,900円 (非課税) |
330㎡×530円 =174,900円 (非課税) |
負担金の納付方法
負担金は、5年に分割し、更に1年を4期に分けて20回として、市が発行する納付書により市内の指定金融機関に納めていただきます。
納期
第1期 ・・・ 6月1日から6月30日まで
第2期 ・・・ 9月1日から9月30日まで
第3期 ・・・ 12月1日から12月28日まで
第4期 ・・・ 翌年2月1日から2月末日まで
納期限が土曜日・日曜日・休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とします。
関連情報
・ 区域外流入分担金
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