公開日 2018年03月22日
水道設備(給水装置)について
下図のとおり、道路などに埋設してある市〔水道課〕の配水管から給水管(引込管)が分岐して
います。
この分岐した給水管から蛇口までの水道設備(器具)を総称して「給水装置」と呼びます。
但し、受水槽式の場合は、受水槽の入り口までが給水装置です。
例えば、給水管,止水栓,水道メーター,給水栓(蛇口)などが該当します。
水道メーター以外の給水装置は全てお客様(所有者)の財産ですので、お客様に管理いただきます。
(※水道メーターは、市〔水道課〕がお客様に貸与しているものです。)
水道設備(給水装置)の財産区分及び管理区分[PDF:150KB]
漏水時における修繕の費用負担について
配水管から水道メーターまでの自然漏水については、水道課の費用負担で修繕をしています。
水道メーターから蛇口まで(受水槽式の場合は水道メーターから受水槽の入り口まで)の間における
給水装置からの漏水については、お客様のご負担で修繕をしていただくことになります。
修繕の際は、羽生市指定給水装置工事事業者へお客様から依頼をしてください。
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