公開日 2022年10月07日
更新日 2024年08月07日
労働者協同組合について
令和4年10月1日から「労働者協同組合法」(令和2年法律第78号)が施行されました。
労働者協同組合とは、発起人(3名以上の組合員)が出資して設立した法人で、それぞれの意見を反映しながら組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合の行うことのできる事業
持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする事業であれば、実施が可能です(労働者派遣業など政令で定める事業を除く)。
例)介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品直売所等)、若者困窮者支援(自立支援等)
労働者協同組合の所管行政庁(届出、監督関係)
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事。一般的な他の協同組合の設立のような認可業務は不要です。
関連情報
知りたい!労働者協同組合法(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)