平成25年度税制改正について

公開日 2015年02月07日

更新日 2015年02月23日

平成25年度税制改正について

更新日:2013年11月20日

平成25年度税制改正について

 平成25年度の税制改正により、「ふるさと寄附金制度の見直し」、「個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充」などがおこなわれます。

ふるさと寄附金制度の見直し

ふるさと寄附金制度の見直しの概要

 地方公共団体への寄附金(ふるさと寄附金)については、個人住民税において基本控除分{(寄附金−2,000円)×10%}に加え、特例控除分を税額控除しています。平成25年度から復興特別所得税(2.1%)が課せられることに伴い、ふるさと寄附金のうち2,000円を超える額について、個人住民税、所得税及び復興特別所得税を合わせて一定限度額まで全額控除できるよう、平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人住民税に係る寄附金税額控除額の特例控除額を復興特別所得税軽減分だけ縮減することとなりました。

例:年収700万円、所得税率20%、寄附金5万円の場合

 (施行:平成26年1月1日)
※ 寄附金税額控除につきましてはこちらをご覧ください。

個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充の概要

 所得税の住宅ローン控除の適用者(平成26年から平成29年までの入居者)について、所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することとなりました。


  (施行:平成27年1月1日)

お問い合わせ

企画財務部 税務課
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FAX:048-561-1695