公開日 2018年04月03日
更新日 2018年04月19日
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
国保制度改革について
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立
し、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の
中心的な役割を担うことにより、制度の安定化を図ります。
制度改正による都道府県と市町村の役割について
国保制度改正により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担の概要は、次のとおりです。
改革の方向性 | ||
1. 運営のあり方(総論) |
○都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業 運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ○都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し 市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2. 財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を 決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に 納付 |
3. 資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の 効率化、標準化、広域化を推進 ※4. と 5. も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格 を管理 (被保険者証等の発行) |
4. 保険料の決定 賦課・徴収 |
・標準的な算定方法等により、 市町村ごとの標準保険料率を 算定・公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率 を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5. 保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、 市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担 減免等 |
6. 保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 |
・被保険者の特性に応じたきめ細か い保健事業を実施(データヘルス 事業等) |
(転載元)平成27年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料
都道府県は、医療費等必要な費用を推計し、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
市町村は、国保事業費納付金を納めるために必要な費用を、国保税として被保険者から納付していただき、都道府県へ納
付することになります。
この際、都道府県は市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。市町村は平成30年からの国保税について、都道府
県が示す標準保険料率等を参考に、国保税を決定することになります。
資格管理が都道府県単位に変わります
平成30年4月以降、資格管理は都道府県単位となります。ただし、転入・転出した場合、今後も引き続き各市町村にお
いて手続きが必要です。また、保険税は、各市町村ごとに月割りで計算されます。
※羽生市では、平成30年10月から被保険者証の様式を変更する予定です。
高額療養費における多数回該当の通算方法が変わります
高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4月以上ある場合に自己負担限度額が引き下げられ
る制度です。
これまでは他市町村へ住所変更した場合、改めて1回目からカウントされていました。平成30年度以降は、同じ都道府県内
の他市町村へ住所変更する場合、 引越前と同じ世帯であることが認められる場合は、 前住所地の高額療養費の多数回該当
のカウントが引き継がれます。
国民健康保険の各種お手続きは、国保年金課窓口へ
国保資格の取得・喪失手続き、被保険者証の発行、国保税の賦課・徴収、その他申請・届出などは、引き続き市町村が
窓口となりますので、国保年金課でお手続きください。