新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

公開日 2020年04月14日

更新日 2020年04月20日

新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめ等は許されません。

 新型コロナウイルスの感染が拡大する中、インターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などで、感染された方やそのご家族、治療にあたった医療機関関係者、海外からの帰国者などに対する誹謗中傷や、根拠のない差別的な書き込みなどが広がっています。

 市民の皆さまにおかれましては、不確かな情報や事実とは異なる情報に惑わされることなく、国や地方公共団体が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をお願いします。

 また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。

 人権に関する窓口

 みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

 0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 子どもの人権110番

 0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

 外国語人権相談ダイヤル

 0570-090911(平日午前9時00分から午後5時00分まで)

お問い合わせ

総務部 人権推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6562