公開日 2020年06月05日
更新日 2020年09月15日
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(原則:世帯主)の事業収入等が一定程度下がるなどした世帯は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象世帯
次の【1】か【2】のいずれかに該当する世帯
(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します)
【1】 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
【2】 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、
不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次の3つの要件すべてに該当する
世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額〈※〉が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合はその金額を控除した額
(イ)主たる生計維持者の前年の所得の合計額(以下「合計所得金額」という)が
1,000万円以下であること。
(ウ)”減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得”以外の前年の所得の
合計額が400万円以下であること。
減免の割合
【1】の場合・・・全額
【2】の場合・・・対象保険料額 ✖ 減免割合
≪対象保険料額≫ = A ✖ B / C
A:被保険者の保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得額
≪減免割合≫
廃業・失業 → 10分の10 (全額)
主たる生計維持者の前年の合計所得金額
300万円以下 → 10分の10 (全額)
400万円以下 → 10分の 8
550万円以下 → 10分の 6
750万円以下 → 10分の 4
1,000万円以下 → 10分の 2
対象となる保険料
令和元年度・令和2年度後期高齢者医療保険料のうち、令和2年2月1日以降に納期限が到来するもの
ただし、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日
令和2年度後期高齢者医療保険料(令和2年4月以降の分)については、令和2年7月中旬に決定通知書を発送予定です。
申請に必要なもの
・後期高齢者医療保険税減免申請書[PDF:258KB]
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
≪減免要件ごと≫
1 死亡した場合
・死亡診断(死体検案)書の写しなど
2 重篤な傷病を負った場合
・症状を証明できる書類(医師の診断書など)
3 減収が見込まれる場合
・収入等申告書[PDF:202KB]
・主たる生計維持者の令和元年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの
・主たる生計維持者の令和2年1月以降の事業収入等見込額の根拠になるもの
※給与明細書、帳簿書類、振込金額が確認できる通帳、収入と必要経費が確認できる書類
など
・廃業又は当該失業した場合は、主たる生計維持者が廃業や失業を証明する書類
※廃業届、雇用保険受給資格者証など
注意:必要に応じて、上記のほかに提出書類の追加をお願いする場合があります。
手続き方法
窓口及び郵送で受付します。
郵送で申請の場合は、事前にご連絡をお願いいたします。
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