令和3年度から適用される住民税の改正について

公開日 2020年10月02日

更新日 2020年12月08日

令和3年度から適用される住民税の改正について

令和3年度の住民税は「令和2年中」の収入・控除などの状況をもとに決定されます。

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

基礎控除

(財務省ホームページより)

※ 給与所得と年金所得の両方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。

 

給与所得控除の改正

1 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられます。

3 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下
 
55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超
850万円以下
収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超
1,000万円以下
195万円
1,000万円超
 
220万円

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表 [PDF:354KB]

※ 給与等の収入金額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により求めます。

 

公的年金等控除の改正

1 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2 公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合、公的年金等控除額の上限は195万5千円とされます。

3 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000
 万円超の場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

65歳未満の場合 

公的年金等の
収入金額
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下
 
60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超
 
195万5千円 185万5千円 175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等の
収入金額
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
330万円以下
 
110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
収入金額×25%
+37万5千円
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
収入金額×15%
+78万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
収入金額×5%
+155万5千円
1,000万円超
 
195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

基礎控除の改正

1 基礎控除額が10万円引き上げられます。

2 合計所得金額が2,400万円超の場合はその金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円超の場合には基礎控除は適用され
 なくなります。

合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

調整控除の改正

上記の基礎控除の改正に伴い、合計所得金額が2,500万円超の所得割の納税義務者については、調整控除が適用されなくなります。

 

所得金額調整控除の創設

1 給与所得控除について、給与等の収入金額の上限が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者
 は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方に負担増が生じない
 よう、次のいずれかの要件に該当する場合には、次の計算式で算出した控除額が給与所得の金額から控除されます。
 

(要件) ・ 本人が特別障害者に該当する

     ・ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

     ・ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

(計算式) 控除額 = ( 給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円 ) × 10%

2 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き
 上げられても負担増が生じるケースがあります。給与所得及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
 には、次の計算式から算出した金額が給与所得の金額から控除されます。

(計算式)

控除額 =( 給与所得(10万円超の場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得(10万円超の場合は10万円))- 10万円

 

扶養親族等の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件
 
75万円以下 65万円以下
寡婦及びひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件
 
48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における合計所得金 同一生計配偶者又は扶養親族がいない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 28万円×(1+扶養親族)
+10万円+16万8千円
28万円×(1+扶養親族)
+16万8千円
所得割非課税基準における総所得金額等 同一生計配偶者又は扶養親族がいない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 35万円×(1+扶養親族)
+10万円+32万円
35万円×(1+扶養親族)
+32万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置が講じられました。

1 未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除
 (控除額30万円)が適用されます。

2 寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても
 所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなります。 

※ 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。

3 個人住民税の非課税措置の見直し

 上記1もしくは2に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下の方は、個人住民税の非課税措置の対象となります。

※ 令和2年度税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父又は母)に限定されなくなりました。

2020ひとり親

 

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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