新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

公開日 2020年11月16日

更新日 2020年11月16日

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、経済的に厳しい状況におかれている納税者の方へ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、地方税に関する税制上の措置を実施します。

 

住宅ローン減税の適用要件の弾力化

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)は住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除する制度です。また、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず入居期限要件を満たせない場合でも、一定の要件を満たすことで減税措置を適用します。


1 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6か月以内)について、取得後に行った増外築工事等が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により遅れ、入居が遅れた場合でも、次の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」となります。

【適用要件】
(1)以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。

  ・既存住宅取得の日から5か月後まで
   ※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

  ・関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後まで
   ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。


2 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、次の両方の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

【適用要件】
(1)一定の期日までに契約が行われていること。

  ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

  ・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。


※確定申告の際に、契約の時期を確認する書類(請負契約書の写しや売買契約書の写し)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)を作成し、税務署に提出する必要があります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(住宅ローン減税)(外部リンク)をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケット払戻しを辞退した場合の寄附金控除の適用

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止などされた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを辞退した人は、その金額分を「寄附」とみなし、住民税の寄附金控除を受けることができます。

【適用要件】
主催者が文化庁・スポーツ庁に申請をして文部科学大臣の指定を受けたもの

【控除額】
年間ごとに合計20万円までのチケット代金が、本制度の対象となります。
なお、住民税において、他の寄付金税額控除対象額もあわせて総所得金額等の合計額の30%が上限となります。

【手続きの流れ】
主催者から交付された「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付書類として、確定申告又は住民税申告を行います。

詳しくは、以下の文化庁またはスポーツ庁のホームページをご確認ください。
 文化庁ホームページ(寄付金控除)(外部リンク)
 スポーツ庁ホームページ(寄付金控除)(外部リンク)

 

軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

軽自動車税環境性能割は、軽自動車を取得した際に燃費性能等に応じた税率で納める市税です。消費税率の引き上げに伴う臨時的軽減措置として、令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車を対象とした1%の軽減措置について、適用期間を6か月延長し、令和3年3月31日までとします。

 

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695