公開日 2021年12月24日
更新日 2022年03月09日
住民税非課税世帯などへ給付金を支給します
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、対象の方へ臨時特別給付金を支給します。
対象者
令和3年12月10日時点で住民基本台帳に記載されている方のうち、次のいずれかに該当する方
①同一の世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
②新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
給付額
1世帯当たり10万円
申請方法
対象者① 対象となる世帯の世帯主あてに書類を順次発送しています。確認後、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れて、ご返送ください。(返送期日:令和4年5月6日(金))
※令和3年1月2日以降、転入された方については、対象であるかこちらでお調べし、順次発送いたします。
対象者② 申請書に必要事項を記入し、以下の添付書類とともにご提出ください。
支給要件を審査後、該当になった場合は、指定の口座に給付金をお振込みいたします。
【添付書類】
①申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、障害者手帳等
②受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※令和2年度特別定額給付金の振込口座と同じ口座を記入した場合は不要
③簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
④「令和3年度中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
※「令和3年度中の収入の見込額」・・・源泉徴収票、確定申告書等
※「任意1か月の収入」・・・給与明細等
※令和4年度分の住民税均等割の課税決定以降に、令和3年1月以降12月までの収入に基づき申請をする場合には、
当該課税決定の内容により、支給要件を満たすか判定いたします。
※申請期間は令和4年3月1日(火)~令和4年9月30日(金)となります。期間内の申請をお願いいたします。
※審査により、追加書類の提出等を求める場合があります。
①様式3(申請書・家計急変世帯)[XLSX:74.8KB]
①様式3 記入例(申請書・家計急変世帯)[PDF:328KB]
②様式3 別紙 申請書(収入(所得)申立書)[XLSX:107KB]
②様式3 別紙 申請書記入例(収入(所得)申立書)[PDF:670KB]
(参考)非課税相当限度額
非課税相当収入(所得)限度額[DOCX:12.9KB]
【各種書類送付先】
羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
よくある質問
質問1 世帯とは何を基準に世帯ですか。
回答1 住民票上の世帯です。
質問2 私の世帯が非課税世帯かどうか。
回答2 税務課にお問い合わせください。(令和3年1月1日に居住している市町村)
※対象は令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
質問3 家計急変世帯とは。
回答3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯全員の令和3年1月以降の収入が住民税非課税世帯と同じ水準になっている世帯です。
質問4 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とは。
回答4 例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯です。
質問5 窓口で手続きできますか。
回答5 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、返信用封筒をご利用いただき、郵送手続きでお願いいたします。
質問6 いつ頃支給されますか。
回答6 (対象者①の場合)
・対象となる世帯には、世帯主あてに書類を順次発送しています。確認後、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に書類を入れてご返送ください。
・振込時期は、書類を受領後、不備が無い場合、おおよそ2週間後です。(書類返送状況により、多少前後することがあります。)
(対象者②の場合)
・申請書を受理後、審査しますので、おおよそ1ヶ月後です。(書類返送状況により、多少前後することがあります。)
質問7 制度についての問合せについて。
回答7 下記、内閣府ホームページおよび、コールセンターにてご確認ください。
質問8 受給対象者が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出する場合。
回答8 代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。
その場合は委任状の提出は不要です。
質問9 修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合。
回答9 別途お申し出が必要となります。以下より申請書(申請を必要とする世帯の場合)をダウンロードいただくか、お電話にてお取り寄せください。
本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いいたします。
申請書(申請を必要とする世帯の場合)[XLSX:63.9KB]
制度に関する詳細・お問い合わせ
○内閣府ホームページ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
○内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む。12月29日から翌年1月3日までは除く。)
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
・給付金を支給するために、市が手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・市がATM(銀行・郵便局・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市が個別に住民の皆様の世帯構成など個人情報を照会することは、絶対にありません。
・市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
【給付金に関すること】
羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
電話:048−561−1121(内線157、179)
E‐Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp
【市県民税に関すること】
羽生市 企画財務部 税務課 市民税係
電話:048-561-1121(内線112、113、114)
E‐Mail:tax@city.hanyu.lg.jp
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