個人住民税(市・県民税)の課税誤りについて

公開日 2022年02月03日

更新日 2022年02月03日

 このたび、個人住民税(市・県民税)において、下記2項目の課税誤りがあることが判明いたしました。現在対応をしておりますことをご報告いたします。

 関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

原因と対象者数・影響税額

 1 外国税額控除の適用漏れによる課税誤り

 所得税の申告において外国税額控除が行われた場合、一定の額を限度として所得税で外国税額が控除しきれない時に、県民税・市民税の順で控除し、税額を算出することになっておりますが、外国税額控除に対する認識の誤りにより、平成27年度以降の市民税・県民税に控除漏れがあることが判明いたしました。

  ・当初の課税額より減額となる方

    対象者数:17名  

    影響税額:911,416円

2 国税連携に関する課税データの登録漏れによる課税誤り

 国税連携システムで受信をしたデータの取込みがエラーとなった場合には、課税資料を確認し住民税の課税データを登録することが必要となります。しかしながら平成28年12月から平成31年3月の申告分の一部に、エラー訂正の失念があり登録漏れによる課税誤りがあることが判明いたしました。

  ・当初の課税額より増額となる方

    対象者数:3名

    影響税額:476,500円

    (うち国民健康保険税が増額となる方:2名 影響額:942,000円)

  ・当初の課税額より減額となる方

    対象者数:11名  

    影響税額:863,500円

今後の対応

 課税処理の誤りがあった対象者の方については、お詫びと今後の手続きについての説明を行い、誠実に対応してまいります。

 再びこのような事案が発生しないよう、税務知識の向上と適正な事務処理を徹底してまいります。

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695