公開日 2022年06月23日
更新日 2022年06月23日
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、1割負担の被保険者証をお持ちの方のうち、一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割になります。
令和4年9月30日まで | 令和4年10月1日から | |||
区分 |
医療費負担割合 |
区分 |
医療費負担割合 |
|
現役並み所得者 | 3割 | → | 現役並み所得者 | 3割 |
一般所得者 住民税非課税世帯の方 |
1割 | → | 一定以上所得のある方 | 2割 |
→ |
一般所得者 住民税非課税世帯の方 |
1割 |
変更後の被保険者証(保険証)の送付予定
令和4年度の被保険者証の送付予定は次のとおりです。
1回目、2回目のどちらも被保険者全員に送付します。
1回目の発送 | 令和4年7月 | 年次更新後の被保険者証をご住所宛にお送りします。この被保険者証の有効期限は令和4年9月30日です。 |
2回目の発送 | 令和4年9月 | 2割負担施行後の被保険者証をご住所宛にお送りします。この被保険者証の有効期限は令和5年7月31日です。 |
2割負担の対象になる方
後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得※1が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方=現役並み所得者※3を除く)。
課税所得が28万円以上でも、年金収入※2とその他の合計所得金額※4の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主に以下の流れで判定します
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※1 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※2 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※3 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※4 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を 差し引いた後の金額のことです。
負担を抑える配慮措置
窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費には配慮措置はありませんが、診療月ごとの窓口負担における限度額は1割負担の方と同額(57,600円)です)。配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、指定の口座へ後日払い戻します。
配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の医療費全体が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時 | ① | 5,000円 |
窓口負担割合2割の時 | ② | 10,000円 |
負担増 | ③=②ー① | 5,000円 |
窓口負担増の上限 | ④ | 3,000円 |
払い戻し | ⑤=③ー④ | 2,000円 |
後期高齢者医療費の窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、以下のコールセンターにお問い合わせください。
- 厚生労働省が設置する『後期高齢者窓口負担割合コールセンター』(0120-002-719)
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日はお休みします。 - 『埼玉県後期高齢者医療広域連合コールセンター』(0120-085-950)
受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15 ※土曜日・日曜日・祝日はお休みします
詐欺にご注意ください
羽生市や埼玉県後期高齢者医療広域連合・厚生労働省が、電話や訪問で口座情報をお伺いし登録することや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署(羽生警察署:048-562-0110)や消費生活センター(羽生市消費生活センター:048-560-6270)にお問い合わせください。