公開日 2022年06月30日
更新日 2022年07月01日
令和4年度住民税非課税世帯などへ給付金を支給します
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、対象の方へ臨時特別給付金を支給します。
※既にこの給付金を支給されている世帯(他市区町村からの支給も含む)は対象外となります。
◆対象者等一覧(基準日:令和4年6月1日)
|
支給対象 | 支給要件 | 申請方法 | 対象外となる場合 |
1 |
令和4年度住民税均等割非課税世帯 |
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯 |
『確認書』が郵送されるので、必要事項を記入して返送する ※7月中旬頃発送予定 |
令和3年度の支給対象となった世帯 |
2 |
『確認書』が届かない世帯 |
・世帯の中に令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に転入した方がいる世帯 |
申請書による申請が必要です ※令和4年度住民税非課税証明書が必要(令和4年1月1日時点で羽生市に住民登録がない場合) ※下記添付書類が必要 |
既に臨時特別給付金を受給されている場合(他市区町村からの支給も含む) |
・令和4年度住民税未申告の方がいる世帯 ※申告後、申告の結果により対象となる場合があります。 |
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3 |
家計急変世帯 |
令和4年1月1日以降に収入が減少し、住民税非課税相当になった世帯 |
申請書による申請が必要です ※下記添付書類が必要 |
1 世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯
令和4年6月1日時点で羽生市に住民登録があり、世帯全員の「令和4年度住民税均等割」が非課税の世帯(すでに支給対象となった世帯を除く)に「確認書」をお送りする予定です。
2 令和3年12月11日から令和4年6月1日までの間に羽生市に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)及び令和4年度住民税未申告の方がいる世帯
※上記の場合は「確認書」が届きません。申請書による申請が必要となります。
※令和4年度住民税非課税世帯の方は、7月中旬頃の発送となります。
3 家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少(期間内の任意の1か月でも可)し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入(減少した月の収入の12倍の額)または所得の見込み額が「非課税相当収入(所得)限度額」(※添付資料)となった世帯。
※家計急変による申請については、『新型コロナウイルス感染症の影響を受けての収入減少』が対象です。申請時にはご注意ください。
※令和3年1月から12月までの収入減少での申請はできませんのでご確認ください。
※対象とならない世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
・既にこの給付金を支給された世帯(他の市町村からの支給も含む)。
※添付書類【上記2・3】
①申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、障害者手帳等
②受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳、キャッシュカード等
※令和2年度特別定額給付金の振込口座と同じ口座を記入した場合は不要
③簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)(※3家計急変世帯のみ)
④「任意1か月の収入(令和4年1月以降)」の状況を確認できる書類の写し(コピー)(※3家計急変世帯のみ)
※給与明細等
◆給付額
1世帯当たり10万円
◆提出期限・提出書類等
※令和4年9月30日(金)までに提出をお願いします。
※審査により、追加書類の提出等を求める場合があります。
様式2(第5条関係)_申請書(非課税)[XLSX:66.7KB]
【記入例】様式2(第5条関係)申請書(非課税)[PDF:176KB]
様式3(第5条関係)_申請書(家計急変)[XLSX:74KB]
【記入例】様式3(第5条関係)申請書(家計急変).xlsx[PDF:194KB]
様式3(別紙)_収入(所得)申立書[XLSX:108KB]
【記入例】様式3(別紙)収入(所得)申立書[PDF:684KB]
(参考)非課税相当限度額
非課税相当収入(所得)限度額[DOCX:12.9KB]
【各種書類送付先】
羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
◆制度に関する詳細・お問い合わせ
○内閣府ホームページ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
○内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を含む。12月29日から翌年1月3日までは除く。)
◆給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
・給付金を支給するために、市が手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
・市がATM(銀行・郵便局・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市が個別に住民の皆様の世帯構成など個人情報を照会することは、絶対にありません。
・市の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
◆お問い合わせ先
【給付金に関すること】
羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係
電話:048−561−1121(内線157、179)
E‐Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp
【市県民税に関すること】
羽生市 企画財務部 税務課 市民税係
電話:048-561-1121(内線112、113、114)
E‐Mail:tax@city.hanyu.lg.jp
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