公開日 2020年06月08日 12時00分
生徒の出欠席等の扱いについて(お知らせ)
保護者 様
学校再開から1週間、生徒の学校生活も軌道に乗って参りました。教育活動全般で例年どおりの活気が戻りつつあり、これもひとえに皆様の御協力によるものと、大変にありがたく存じます。
さて、国の「緊急事態宣言」は解除されましたが、第2波の発生が懸念されるなど「新型コロナウイルス感染症」予防・拡大防止については、依然として油断できない状況が続いております。
6月に入り、全国各地で学校が再開されたことを受け、この度、文部科学省・埼玉県教育委員会から以下のとおり追加の指示が出されましたので、書面をもってお知らせします。
1 生徒の出欠席の扱いについて
- 出席停止
社会全体として未だに「新型コロナウイルス感染症」そのものの実態・症状が明らかになっていない状況があることから、発熱、頭痛、腹痛など、「体調不良」によって登校できない場合は、「欠席」でなく「出席停止」として取り扱います。 - 早退
登校後の「体調不良」で下校する場合、その日は「早退」(出席扱い)、翌日も続いて登校できない場合は「出席停止」として取り扱います。
2 備考
「出席停止」とは、学校から家庭(保護者)宛に〝お子様を登校させないこと〟を要請するものです。出席簿等の記録上、「欠席」とはなりません。
6月1日(月)の学校再開以降に連絡をいただいた、お子様の「体調不良」による「欠席」は、「出席停止」に改めておきます。