認定新規就農者(青年等就農計画制度)について

公開日 2009年06月01日

更新日 2021年06月17日

認定新規就農者とは

認定新規就農者とは、市町村から農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受けた農業者を言います。
この計画の認定を受けて認定新規就農者になると、青年等就農資金を借り入れることができたり、青年就農給付金を受給することができます。

 

申請要件

1. 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
2. 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(農業、商工業その他事業の経営管理に3年以上従事したものなど)
3. 上記1または2に掲げる者が役員の過半数を占める法人

 

申請書類

青年等就農計画認定申請書(様式)[DOC:82.5KB]

同意書[DOCX:18.5KB]

 

認定期間

認定日から5年間。ただし、認定日よりも前に就農していた場合は就農日から5年間。

 

主な支援措置

認定新規就農者になると以下のような支援措置が受けられます。ただし、制度ごとに活用するための要件等があります。

✦農業次世代人材投資事業
就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付。

✦青年等就農資金
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金を無利子貸付。

✦経営所得安定対策
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)や米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)を交付

 

 

 

 

お問い合わせ

経済環境部 農政課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4329