印鑑登録

公開日 2009年06月01日

更新日 2022年09月09日

登録できる人

羽生市に住民登録をしている15歳以上の方
※成年被後見人の方はできません。

登録できる印鑑

印影の大きさが1辺が8〜25mm・変形しにくいもので、氏名を表しているもの。同一世帯の方と同じ印鑑、ゴム印などは不可。 (印影が鮮明などの条件にあてはまる印鑑。氏または名のみの登録もできます。)

手続き (本人申請が原則です)

本人申請
 次により、本人であることを確認し、登録となります。
1. 官公署発行の写真つき身分証明書 (運転免許証、パスポートなど)
2. 保証人(羽生市に印鑑登録をしてある人)による登録:申請書の保証人記載欄に記入し(保証人の住所、氏名、生年月日、印鑑登録番号)、登録印を押印し申請してください。
※本人確認ができない場合は、照会書を郵送しますので、必要事項を記入し、もう一度市民生活課窓口へお越しください。即日交付できませんのでご了承ください。

代理人申請
 代理人選任届が必要です。回答書には、本人が記入押印し、登録する印鑑とともに持参してください。
代理人のときはさらに代理人選任届と代理人の印鑑が必要です。
持参の際も、代理人のときは、回答書の委任状欄に記入し、代理人の印鑑が必要です。
・ 印鑑登録手続の流れ [ PDF形式 : 19KB ]
・ 代理人選任届 [ PDF形式:53.1KB ]

登録が完了すると

登録が完了すると印鑑登録証(羽生市民カード)が交付されます。以後、印鑑登録証明書が必要な場合は、登録証を必ず持参してください。

関連情報

電子申請

お問い合わせ

市民福祉部 市民生活課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-3213

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