公開日 2009年06月01日
更新日 2024年04月01日
保育士登録について
現在、保育士として働いてる方は、都道府県知事に保育士の登録をする必要があります。 都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、 登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。 ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が交付され、平成15年11月29日から施行されます。 この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。
この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること、 地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていること等に対応するため、 保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。
登録申請の方法
登録先
指定保育士養成施設卒業者 → 申請時点の住所地の都道府県知事
保育士試験合格者 → 合格地の都道府県知事
申請先
登録先は上記のとおりですが、登録申請は、登録事務処理センターに郵送してください。なお、受付は平成15年5月から行われています。
登録申請時の提出書類
- 保育士登録申請書
- 保育士資格証明書もしくは一部科目合格証明書(全科目分)
- 郵便振替払込受付証明書
※ また、婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類のほか、戸籍抄本または戸籍一部事項証明書が必要となります。
登録手数料
4,200円(国で定める標準額であり、最終的には都道府県の条件で定められます。)
申請の方法
下記の所で「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて、申請を行ってください。
保育士登録の問い合わせ先
登録事務処理センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目1番8号 青山ダイヤモンドビル
登録案内専用電話 : 0120-041943(祝日を除く月曜日から金曜日の10時から18時まで)
音声案内及びFax : 03(5485)3133(終日)
ホームページ : http://www.hoikushi.jp