公開日 2009年06月01日
更新日 2015年02月17日
公平委員会について
地方公務員法に基づき設置され、職員の分権や処分に対する不服申出などを審査するところです。
公平委員会の委員
人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、人事行政に識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
公平委員会は、委員3人で構成され、任期は4年です。
公平委員会の仕事
・ 職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し及び、必要な措置をとります。
・ 職員に対する不利益な処分について不服申立てに対する裁決又は決定をします。
・ 職員からの苦情相談を受け、助言や必要な措置を行います。
・ 上記に揚げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務を処理します。