公開日 2009年06月01日 更新日 2015年03月21日 「駐車禁止除外指定車」標章の交付 標識を掲出している場合は、駐車禁止区域内(法廷禁止区域内を除く。)でも、他の交通の妨害にならなければ、駐車できます。 ただし、現場警察官の指示に従っていただく場合もあります。 手続き 身体障害者手帳・運転免許証・車検証・印鑑を持参し、羽生警察署に申請してください。 お問い合わせ 健康福祉部 社会福祉課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-560-3073E-Mail:shakai@city.hanyu.lg.jp