公開日 2023年11月01日
更新日 2023年11月01日
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地、家屋、償却資産 (これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が その固定資産の所在する市町村に納める税金です。 よって、1月2日から12月31日までの間に所有権の移転があっても、 その年度は1月1日現在の所有者(所有権移転前の所有者)に課税されることになります。
税額は、固定資産課税台帳に登録された課税標準額に1.4%を乗じて算出されます。
ただし、課税標準額が土地の場合30万円未満、家屋の場合20万円未満、 償却資産の場合150万円未満のものに対しては免税されます。
なお、課税の基礎となる土地の価格(評価額)は毎年、家屋の価格(評価額)は3年に1度、 地価、物価などを参考にして総務省の定める評価基準に従い、評価替えが行われます。
都市計画税について
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などに要する費用にあてるため、 これらの事業によって利益を受ける市街化区域内に土地・家屋を所有(1月1日現在)している方に課税されるものです。
税額は、固定資産課税台帳に登録された課税標準額に0.3%を乗じて算出されます。
家屋を新(増)築したときは
税務課までご連絡ください。
家屋(居宅・物置・車庫・店舗・作業所等全ての建物)を新(増)築した場合、 その翌年度から固定資産税や都市計画税が課税されることになります。
税の計算を行うためには、家屋調査を実施して計算の基となる家屋の評価額を算定する必要があります。 家屋の評価額は、固定資産税に限らず相続税や贈与税等の算定にも使われる大切なものですので、 家屋調査がお済みでない家屋を所有している方は、お早めにご連絡ください。
家屋を取り壊したときは
税務課までお届けください。
家屋の固定資産税や都市計画税は毎年1月1日を基準日 として課税されます。 家屋(居宅・物置・車庫・店舗・作業所等全ての建物)を取り壊された方は、税務課までお忘れなくお届けください。 届出をしないと家屋を取り壊したにもかかわらず、翌年度も固定資産税が課税されることがあります。
なお、家屋が登記されている場合は、法務局にて滅失の手続きをしてください。
◆家屋滅失届 家屋滅失届様式(エクセル)[XLS:38.5KB] 家屋滅失届様式(PDF)[PDF:81.7KB]
家屋の固定資産税の減額措置
延床面積50平方メートル以上280平方メートル以下(平成13年1月2日以降の新築分)の専用住宅又は 併用住宅(居住用部分が2分の1以上のもの)について、 120平方メートル相当部分の税額を 初年度課税から3年間2分の1に減額しています。
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、 120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
※ マンションなど3階建以上の中高層耐火住宅等については、初年度課税から5年間減額措置があります(面積要件が、一戸建とは異なります)。
こんな場合は
火災・台風等で家屋が焼失、損傷したとき
税務課までお届けください。
市税減免申請書に消防長発行の「り災証明書」を添付し、ご提出いただくことで固定資産税の減免が受けられます。 減免される固定資産税は、納期未到来分のもので納期限までに市税減免申請書のご提出があったものに限ります。
納税義務者がお亡くなりになったとき
税務課までお届けください。
賦課期日(1月1日)時点で、お亡くなりになった方の名義の土地・家屋がある場合には、 相続人代表者指定届兼未登記家屋(土地)所有者変更届を税務課に提出してください。 賦課期日までに相続登記が終わっている土地・家屋につきましては、上記の手続きの必要はありません。
羽生市以外にお住いの所有者の方が、現住所を変更されたとき
羽生市以外にお住いの所有者の方が、現住所を変更された場合は、「現住所変更届」を税務課へお届けください。
現住所変更届 固定資産_現住所変更届様式(市外在住者用)[XLS:28KB] 固定資産_現住所変更届様式(市外在住者用_PDF)[PDF:38.1KB]
未登記家屋の所有者を変更されたとき
登記がされていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更された場合は、「所有者変更届(未登記)」を税務課へお届けください。
所有者変更届(未登記) 未登記家屋_所有者変更届様式(エクセル)[XLS:58KB] 未登記家屋_所有者変更届様式(PDF)[PDF:64.5KB]
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