公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)制度について

公開日 2009年06月01日

更新日 2020年02月04日

公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)制度について

 公的年金等からの特別徴収とは、4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人市県民税を、公的年金支払者である年金保険者(日本年金機構など)が、納税者が受給する年金から天引きして、市へ納入する制度です。

対象者

個人住民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者(当該年度の初日に老齢基礎年金等を受けている方)

ただし、次の方は対象になりません。
・ 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
・ 当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

徴収する税額

公的年金等に係る所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額

対象となる年金

老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など

徴収方法のイメージ図

新たに特別徴収の対象となった場合(4月1日現在65歳の方)

 
  普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 翌2月
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6


10月から年金特別徴収が開始されるため、6月、8月は年金所得に係る年税額の4分の1ずつを、普通徴収により納めていただき、10月、12月、翌年2月は年金所得に係る年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

前年度から特別徴収の対象となっている場合

 
  特別徴収
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
税額 前年度分の年税額の
1/6
前年度分の年税額の
1/6
前年度分の年税額の
1/6
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3
年税額から仮徴収した額を控除した額の
1/3


4月、6月、8月は前年度分の年税額の6分の1をそれぞれ特別徴収(仮徴収)し、10月、12月、翌年2月は年金所得に係る年税額から4月・6月・8月に仮徴収した税額を差し引いた残りの税額を特別徴収(本徴収)します。

 

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695