浄化槽の維持管理と法定検査

公開日 2011年04月01日

更新日 2020年02月28日

浄化槽の維持管理と法定検査について

 浄化槽については、浄化槽法に基づき設置者に保守点検、清掃、法定検査が義務づけられています。

保守点検

 浄化槽の点検、調整、修理の作業です。「浄化槽管理士」の資格を有し、県知事登録を受けた業者に委託してください。

清掃

 浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜きや調整、機器類を洗浄する作業です。市長の許可を受けた業者に委託してください。

法定検査

 浄化槽法に基づき、次の2つの検査が義務づけられています。

1. 設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めて、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける検査です。

2.定期検査(浄化槽法第11条)

毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。

その他

法定検査は、県知事が指定した下記検査機関へ依頼してください。
(社) 埼玉県浄化槽協会水質検査部
(埼玉県深谷市田谷11 電話048-501-5707)

 

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380