重度心身障がい者福祉タクシー利用料金の助成

公開日 2011年06月21日

更新日 2015年09月15日

重度心身障がい者福祉タクシー利用料金の助成について

 身体障害者手帳1級または2級及び療育手帳マルAまたはAの方で住民税非課税の方に対し、 1ヶ月2枚のタクシー利用券が交付されます。埼玉県内どこでも利用でき、利用券1枚につき基本料金が助成されます。
 なお、20歳以下の福祉タクシー利用対象の方は、本人もしくは保護者の希望により 福祉タクシー制度の利用に代えて自動車ガソリン費の助成制度を選択することができます。
※ 福祉タクシー利用料金と自動車ガソリン費は重複して助成できません。

関連情報

重度身体障がい者自動車ガソリン費の助成

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073