公開日 2011年09月07日 更新日 2015年03月18日 おむつ代の医療費控除の申請について おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 また、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、市が発行する「おむつ使用確認証明書」でも認められることになっています。 ただし、確認証明書を発行するためには、要介護認定用の主治医意見書中の、「寝たきりおよび尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であることが条件となりますので、ご注意ください。 お問い合わせ 健康福祉部 高齢介護課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-560-3073E-Mail:silver@city.hanyu.lg.jp