公開日 2025年01月20日
高齢者が使用するおむつ代は、通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告において医療費控除の対象となります。
その際には医師が発行する「おむつ使用証明書」(有料)が必要となりますが、羽生市で要介護認定を受けている方で、一定の要件を満たす場合には、市が発行する「おむつ使用確認書」に代えることができます。
おむつ使用確認書(令和6年以降の年分)
「おむつ使用確認書」の発行を希望する方は、下記の申請書により高齢介護課窓口でご申請ください。
なお、ご申請は代理の方でも可能です。
交付要件
要介護認定に係る主治医意見書において、以下の要件を満たしている必要があります。
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※医療費控除を受けるのが1年目の方は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間の合計が6か月以上であることが必要です。
【令和5年以前の年分について】
令和5年以前の年分については取扱いが異なりますのでご注意ください。
・医療費控除1年目の場合は、控除を受けるためには必ず医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。(市が確認書を発行できるのは2年目以降の方のみとなります。)
・上記の交付要件のうち、カテーテルの使用は含まれません。
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