おむつ代の医療費控除の申請

公開日 2011年09月07日

更新日 2015年03月18日

おむつ代の医療費控除の申請について

おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

また、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、市が発行する「おむつ使用確認証明書」でも認められることになっています。

ただし、確認証明書を発行するためには、要介護認定用の主治医意見書中の、「寝たきりおよび尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であることが条件となりますので、ご注意ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073