公開日 2012年02月01日
更新日 2015年03月23日
住居表示の届出 (建物を新築、建替えしたとき)
住居表示実施地区内で、建物を新築・改築(建替えを含む)した場合は、その建物に対して住居番号を付けるため、住居表示の届出が必要です。
住居番号とは住所に使われる番号です。建替えの場合でも、道路からの出入口の位置が変わると住居番号が変わることがありますので、届出をお願いいたします。
この届出がお済みでないと、住所の表示が決まらないことになり、転入・転居の手続きができませんのでご注意ください。
◇ 住居表示の表し方
住所は、町名・街区番号・住居番号で表します。土地の地番とは異なりますので注意してください。
(例) 中央公民館
中央2丁目 8番 10号
町名 街区番号 住居番号
住居表示実施地区
羽生市の住居表示実施地区は、次のとおりです。
中央 1丁目 〜 5丁目
東 1丁目 〜 5丁目
西 1丁目 〜 3丁目
南 1丁目 〜 3丁目 、 4丁目1番〜8番
北 1丁目 〜 3丁目
ここに記載されていない地区は、届出の必要はありません。
届出について
届出できる方 所有者やその代理人 (ご家族、建築業者、不動産業者等の関係の方)
届出の時期 建物の玄関の場所又は道路からの出入口が決まった時点
届出場所 市民生活課 市民係
提出書類 下記の書類を提出してください。
1.申請書 「建物その他の工作物新築届」
2.平面図
3.配置図
4.公図
5.案内図
注)図面は縮尺を変えないようお願いいたします。
◇申請をいただいてから住居番号を決定するまで、数日要しますのでご了承ください。
問い合わせ先
担当課 市民生活課 市民係
電 話 048−561−1121(内線135・137)
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