外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わります

公開日 2012年02月01日

更新日 2015年02月19日

概 要

 日本に入国・在留される外国人が年々増加していること等を背景に、外国人住民に対し、基礎的行政サービスを提供する、基盤となる制度の必要性が高まっています。
 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と市町村等の行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成21年7月15日に公布されました。
 施行は、平成24年7月9日です。従来の外国人登録法については、改正住民基本台帳法施行と同時に廃止となります。

改正のポイント

 現在お持ちの「外国人登録証明書」が、在留カード・特別永住者証明書に変更となります。
 外国人住民の方も住民基本台帳法が適用され、今までの登録原票記載事項証明書に替わり、住民票の写しが発行されるようになります。。
・ 適用対象者は、観光などの短期滞在者等を除いた。適法に3ケ月を超えて在留する外国人住民の方
  で、日本国内に住所を有する方です。
・ 在留カードの交付、変更申請窓口は入国管理局に変更となります。
  ただし、住所地に関する届出は市町村で行います
・ 特別永住者証明書の交付、変更申請窓口は、今までどおり市町村で行います。
・ 他市町村に住所を移す際は、今までと違い、転出の届出が必要になります。

住民票を作成する外国人住民の対象者

 ・ 中長期在留者(在留カード交付対象者)
 ・ 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
 ・ 一時庇護許可者または仮滞在許可者
 ・ 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

関連情報

 法改正に関する詳細については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 「新しい在留管理制度がスタート!
 総務省ホームページ 「外国人住民に係る住民基本台帳制度について

お問い合わせ

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