中小企業への融資制度

公開日 2018年04月01日

更新日 2024年10月30日

中小企業への融資制度

 市内で事業を営む中小企業者の資金需要円滑化を図るため、次のような各種融資制度を設け金融機関を通して融資を行っています。
 また、羽生市商工会(TEL:561-2134)では埼玉県の各種融資制度の申込みを受け付けています。

制度の一覧

 
制度名 融資対象者 使途 限度額
(万円)
償還( )内は
据置期間
 融資利率 保証人  担保 
普通貸付保証 市内に店舗・工場・事業所をもっている小規模事業者で、6か月以上同一事業を継続して営んでおり、従業員20人以下のもの 設備 1,250 10年
(1年)
以内
年1.4% 


法人
保証協会の定めによる
個人不要

必要に
より  
運転 7年
(1年)
以内
特別小口無担保保証人 市内に店舗・工場・事業所をもっている小企業者で、1年以上同一事業を継続して営んでおり、従業員20人 ( 商業・サービス業は5人) 以下のもの。ただし、住民税(法人税)に所得割(法人税割)があるもの 設備 2,000 10年
(1年)
以内
年1.4%  不要 不要
運転 7年
(1年)
以内
中小企業経営近代化資金特別貸付 市内に事業所を有し、2年以上同一事業を営んでいるもの
商工会の小規模事業の経営診断指導等を受けたもので、営業内容が堅実であり、近代化の必要が認められる中小企業者
設備 2,000
(組合)
5,000
11年
(1年)
以内
年1.30%   法人
保証協会の定めによる
個人不要 
 必要
中小企業経営安定資金貸付 倒産関連貸付 ・倒産企業と取り引きを有する企業
・市内に事業所を有し、2年以上同一事業を営んでいる中小企業者
運転 1,000 5年
(1年)
以内
 年1.30%  法人
保証協会の定めによる
個人不要 
必要に
より  
景気関連貸付 ・市内に事業所を有し、2年以上同一事業を営む中小企業者 設備 1,000 10年
(1年)
以内
 年1.60%

羽生市制度融資のご案内[PDF:200KB]


■市の制度融資をご利用になると利子補給制度を受けられます。
 詳しくは、関連情報の利子補給制度をご覧ください。
■取扱い金融機関
・埼玉りそな銀行羽生支店 ・足利銀行羽生支店 ・武蔵野銀行羽生支店
・埼玉縣信用金庫羽生支店・東和銀行羽生支店 ・群馬銀行羽生支店 

関連情報

利子補給制度

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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