FAQ

公開日 2012年08月03日

更新日 2015年02月26日

FAQ

Q 入場券を紛失してしまったのですが

 入場券はなくても投票はできますので、投票所係員にお伝えください。

  なお、 本人確認できるもの(運転免許証や保険証等)の提示をお願いする場合があります。

Q 入場券が届かないのですが

 羽生市選挙管理委員会にご連絡ください。羽生市に選挙権がある方には、入場券を再発行します。

  (入場券がなくても、羽生市の選挙人名簿に登録があれば投票はできます。)

   また、羽生市の入場券は、世帯ごとに4人までを1枚に印刷しています。投票される方ごとにハサミで切り離して

  投票所にお持ちいただくと、受付時お待たせすることが少なくなります。

Q 18歳になっていないのに入場券が届きましたが投票できるのですか

A 年齢要件は、年齢満18歳以上とありますが、こちらは投票日を基準とします。

     また、年齢計算に関する法律に基づき、18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされるため、 投票日(例:平

  成28年4月1日)の翌日、4月2日の18年前、つまり平成10年4月2日までに生まれた人にその選挙権があるこ

  とになります。

  なお、期日前投票所に行った際にその時点では満18歳に達していない場合は、期日前投票ではなく、不在者投票を

  することになります。(不在者投票では、投票した人が満18歳になり、選挙権を有することになった投票日に正式

  に受理されて、一票として活きることになります。)

Q 出産(仕事)で一時市外に滞在するのですが、投票はできますか

 不在者投票制度をご利用ください。不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、羽生市選挙管理委員会に投

   票用紙等の請求をしてください(郵送可)。

   請求に基づき羽生市選挙管理委員会から郵送された投票用紙等を持って転出先または滞在地の選挙管理委員会で投票

   してください。

Q 引っ越しをしたのですがどこで投票したらよいですか。

 他の市区町村から羽生市へ転入された方は、市民生活課への転入届出後、3か月経過すると羽生市の選挙人名簿に登録

   されます。羽生市で投票することができるのは、それ以降に行われる選挙からになります。また、転入後3か月に満た

   ない場合は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、選挙の種類によっては、前住所地で投票をすることができ

   ます。 

   羽生市内での引越しの場合、市民生活課への転居の届出日によって投票できる投票所が異なります。投票所入場券に

  記載された指定の投票所で投票することになりますのでご注意ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322