政治活動用事務所看板等の証票について

公開日 2012年11月15日

更新日 2021年04月01日

政治活動用事務所看板の証票について

 公職の候補者等(候補者になろうとする者、現職の者を含む。)又は当該候補者等に係る後援団体の政治活動用事務所

(以下「事務所」という。)に、当該候補者の氏名や氏名を類推できる事項を記載した立札や看板(以下「看板等」とい

う。)を掲示する場合は、看板等の枚数や設置場所を選挙管理委員会に届出し、その際に交付される「証票」を看板等に

貼り付けなければなりません。 

1 羽生市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

(1)羽生市長選挙

(2)羽生市議会議員選挙

2 交付を受けることができる証票の数

 
選挙の種類 個人用(枚) 後援団体用(枚)
羽生市長 6 6
羽生市議会議員 6 6

 ※後援団体用証票の交付を受ける場合は、事前に埼玉県選挙管理委員会へ政治団体設立の届出が必要です。

3 看板等の大きさ

 縦150cm以内×横40cm以内(足付きの看板は、その足の部分も長さに含まれます。)

 ※縦・横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。

4 掲示できる場所など

 看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示することができます。

 なお、事務所から相当離れた場所や事務所の実態のない駐車場や田畑等に掲示することはできません

 ※1つの事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。

 ※当市選挙管理委員会が交付する証票が表示されている必要があります。

5 証票交付申請書

 証票交付申請書(個人)[DOCX:14.5KB]

 証票交付申請書(団体)[DOCX:17.6KB]

 ※選挙運動期間中に申請があった場合は、選挙運動期間終了後の交付となります。

 ※団体用の申請書を提出する場合は、事前に埼玉県選挙管理委員会へ政治団体設立の届出が必要です。

6 看板等の掲示場所等の異動について

 看板等の設置場所に異動があった場合は、異動届を羽生市選挙管理委員会へ提出してください。

 証票の異動届(個人用)[DOCX:15.3KB]

   証票の異動届(団体用)[DOCX:15.6KB]

 7 証票の再交付について

(1)証票を紛失したときは、所轄警察署に紛失届を提出したのち、理由書を添えて再交付の申請をしてください。

(2)汚損や破損した場合は、当該証票を返却のうえ、再交付の申請をしてください。

 証票再交付申請書(個人)[DOCX:14.4KB]

   証票再交付申請書(団体)[DOCX:15.7KB]

   8 その他

 公職の候補者又は候補者になろうとする者及びその後援団体をやめた場合には、羽生市選挙管理委員会に連絡のうえ、

 看板等を速やかに撤去してください。

 なお、後援団体を解散した場合には、解散した日から30日以内に埼玉県選挙管理委員会へ解散届の提出が必要です。

9 リンク

 政治活動用事務所の看板等の証票の交付申請について

 埼玉県選挙管理委員会への政治団体の届出手続きについて(埼玉県HPへのリンク)

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121(内線:232)
FAX:048-563-2322