精神障害者保健福祉手帳

公開日 2012年12月27日

更新日 2020年10月07日

精神障害者保健福祉手帳について

 精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象で、初診日ら6か月以上経つと申請ができます。手帳の有効期限は2年間です。

精神障害者保健福祉手帳申請の手続きに必要なもの

・ 精神保健福祉手帳用診断書(医師が書いた診断書)または年金証書(年金振込通知書)
・ 印鑑
 

対象者

 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。

内容

 障がいの程度によって1から3級までに区分され、知事が交付します。

手帳を取得すると受けられるサービス

 ※更新中のため、詳しくは社会福祉課まで問い合わせください。

 

手帳の体裁変更について

 平成27年10月1日より障害者手帳の色が変更されます。

 詳しくは下記リンクをご確認ください。

 障害者手帳の色・形が統一されます。

 

お問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-560-3073