公開日 2013年01月04日 更新日 2015年04月06日 罰則等について 【勧告】 届出が準則に不適合の場合等 【変更命令】 勧告を受けた者がその勧告に従わない場合等 【罰則】(懲役、罰金又は過料)) 所定の届出をしない場合、虚偽の届出をした場合、及び変更命令に違反した場合等 お問い合わせ まちづくり部 企業誘致推進課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-561-6380E-Mail:kigyo@city.hanyu.lg.jp