公開日 2013年01月04日 更新日 2015年04月06日 届出期限 【新設届・変更届(事前の届出)】 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。 ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。 【その他の届出(事後の届出)】 届出事項に変更があったとき、遅滞なく。 提出部数 2部(正本1部、副本1部)を提出してください。 副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。 お問い合わせ まちづくり部 企業誘致推進課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-561-6380E-Mail:kigyo@city.hanyu.lg.jp