届出期限及び提出部数について

公開日 2013年01月04日

更新日 2015年04月06日

届出期限

【新設届・変更届(事前の届出)】
 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
 ただし、届出の内容が、法第9条の勧告の用件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

【その他の届出(事後の届出)】
 届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

提出部数

 2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
 副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

お問い合わせ

まちづくり部 企業誘致推進課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380