公開日 2013年01月04日
更新日 2020年03月30日
既存工場の特例
昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(既存工場といいます。)については、準則基準に特例が適用されます。
準則計算(単一業種の場合)
既存工場は、届出の際、生産施設、緑地、環境施設の設置について、それぞれ下記の不等式を満たす必要があります。(兼業の場合は、別途計算式があります。)
1. 生産施設の面積
※算出した値は小数点以下を切り捨てる。
P 今回の届出によって設置する生産施設の面積(撤去分は含まない。)
S 敷地面積(変更があった場合は変更後の面積とする。)
γ 生産施設面積の敷地面積に対する割合
α 既存生産施設用敷地計算係数
P0 昭和49年6月28日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている生産施設の面積
P1 昭和49年6月29日から前回までの生産施設の面積の変更の合計。(設置については+、撤去については−として計算)ただし、今回の届出で生産施設の撤去を行うときはその分も含める。
2. 緑地の面積
G 今回の届出によって設置する緑地の面積(撤去分は含まない。)
G0 (イ) 昭和49年6月28日時点で設置済み又は工事中の緑地面積
(ロ) 前回までの生産施設の変更に伴い準則値を超えて設置した緑地面積
(ハ) 生産施設の変更とは無関係で緑地の設置が本法により届け出てあればその増加分
以上の(イ) (ロ) (ハ)を合計した数値。ただし、今回の届出で緑地の撤去がある場合は、その分を減じる。
※工業地域・工業専用地域及び川崎産業団地地区においては「0.2」を「0.1」に、準工業地域においては「0.2」を「0.15」に変えて計算してください。
3. 環境施設の面積
E 今回の届出によって設置する環境施設の面積(撤去分は含まない。)
E0 (イ) 昭和49年6月28日時点で設置済み又は工事中の環境施設面積
(ロ) 前回までの生産施設の変更に伴い準則値を超えて設置した環境施設面積
(ハ) 生産施設の変更とは無関係で環境施設の設置が本法により届け出てあればその増加分
以上の(イ)(ロ)(ハ)を合計した数値。ただし、今回の届出で環境施設の撤去がある場合は、その分を減じる。
※工業地域・工業専用地域及び川崎産業団地地区においては「0.25」を「0.15」に、準工業地域においては「0.25」を「0.2」に変えて計算してください。