公開日 2013年01月15日
更新日 2015年02月24日
飼育動物の頭羽数の報告が義務化されました!
家畜伝染病予防法で、飼育動物(犬、猫、兎、インコ等は除く)の頭羽数の報告が義務化されました。
報告が必要な動物(1頭羽から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告方法
所定の報告書に記入し、熊谷家畜保健衛生所に郵送かFAXで提出してください。
※報告書は県庁HPよりダウンロードするか、熊谷家畜保健衛生所又は市農政課で入手してください。
提出期限
提出期限については下記のとおりです。なお、動物(家畜)種によって提出期限が異なりますのでご注意ください。
(1)牛・水牛・馬・豚・ミニブタ・いのしし・めん羊・山羊・鹿→毎年4月15日までに提出
(2)鶏・うずら・あひる・アイガモ・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥→毎年6月15日までに提出
注意:(1)と(2)の動物を同一農場(飼育場所)で複合して飼養している場合は、4月15日までに併せて報告してください。
お問合せ
熊谷家畜保健衛生所
〒360-0813 埼玉県熊谷市円光1-8-30
TEL 048-521-1274 FAX 048-526-1063