公開日 2013年03月13日
更新日 2024年10月09日
母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの自立を支援します
母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんの就業を支援するため、指定された講座を受講した場合に、
受講料の一部を支給し、自立に役立てていただくために「自立支援教育訓練給付金」をご利用ください。
対象者
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であり、次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある方
- 講座の受講が就業のために必要と認められる方
- 過去にこの事業による給付金を受給したことがない方
対象講座
〇雇用保険法の「教育訓練給付金」の指定教育訓練講座
〇雇用保険法の「特定一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」のうち専門資格の取得を目的とする講座
対象講座の詳細
対象講座の一覧は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部サイト)をご覧いただくか
お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧してください。
給付金額
算出した額が12,001円以上の場合に支給対象となります。
- 受講する講座が雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座の場合(上限20万円)
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
経費の60パーセントに相当する額 - 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人
経費の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
- 受講する講座が雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合
(上限は、修業年数×40万円、160万円を超える場合は160万円)- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
経費の60パーセントに相当する額 - 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある人
経費の60パーセントに相当する額から雇用保険法により支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
- 雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がない人
※(注意)受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者となる就職をした場合
専門実践教育訓練給付金が70パーセントとなるため、支給はありません。
1年以内に就職しなかった場合は、雇用保険法による教育訓練給付金の支給額(50パーセント相当)を差し引いた10パーセント相当を支給します。
経費に含まれるもの
入学料、受講料(受講に際して支払った受講費、授業料、教科書代、教材費)、および消費税
経費に含まれないもの
検定試験の受験料、受講に当たり必ずしも必要とされない補助教材費、補講費、各種行事参加費用
学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、通学交通費、パソコン等の器材、施設設備費
受講費を分割払により支払う場合の分割手数料や金利など
申請方法
対象講座の受講前に、事前相談をお願いします。
事前相談をしないで受講された場合は、給付金は支給されません。
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