公開日 2021年08月18日
更新日 2024年10月09日
ひとり親家庭のお母さん、お父さんの自立を支援します
市内にお住まいのひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職の際に有利で、 かつ生活の安定に資する資格の取得を支援するため、養成機関にて修業する一定期間について、訓練促進給付金を支給します。また、養成機関での修業修了後、修了支援給付金を支給します。
対象となる人
市内に住所を有するひとり親家庭のお母さんまたはお父さんであり、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準である人
- 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる人
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 市税、国民健康保険税、保育料(学童保育料を含む。)などの滞納がない人
- 過去にこの事業による訓練促進給付金等を受給していない人
対象となる資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
支給期間、支給額等
1 訓練促進給付金(上限48カ月)
月額100,000円 : 市民税非課税世帯の方
月額 70,500円 : 市民税課税世帯の方
※養成機関における課程修了までの最終12カ月間は、上記月額に40,000円を加算支給します。
※准看護師養成機関での修業修了後、引き続き看護師養成機関で修業する場合は通算で48カ月が上限です。
2 修了支援給付金(養成機関での修業修了後)
50,000円 : 市民税非課税世帯の方
25,000円 : 市民税課税世帯の方
申請方法
給付金の申請前には必ず事前相談を受けていただく必要があります。修業開始の2〜3カ月前を目安に、余裕を持って事前相談を受けてください。
事前相談をご希望される場合は、羽生市こども家庭課へ予約をお取りいただいた上でご来庁ください。
その他
大学、短期大学での修業は、この高等職業訓練促進給付金等事業には該当しない場合があります。
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