公開日 2013年04月01日
更新日 2020年09月24日
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、直径2.5㎛(マイクロメートル)以下の微粒子のことです。
直径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや肺がんなど人への影響が懸念されております。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準を定めています。
(環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。)
1年平均値 15μg/立方メートル以下 かつ 1日平均値 35μg/立方メートル以下
県内の測定結果について
県では、県内の測定局で、24時間測定しています。
詳しい情報は、下記関連情報をご覧ください。