公開日 2013年07月12日 更新日 2024年06月20日 特別児童扶養手当所得状況届の提出について 特別児童扶養手当を受給している方(現在支給停止者を含む)は、毎年8月に受給資格審査のため 「所得状況届」の提出が必要になります。 この届を提出しないと、8月分以降の手当が受け取れなくなります。 「所得状況届」の用紙は受付時窓口にて配布しますので、証書と必要書類をそろえた上、手続きしてください。 なお、対象者には毎年8月上旬頃に通知を発送しますので、ご確認ください。 注意事項 都合がつかず受付期間内に提出ができない場合は、こども家庭課までご相談ください。 お問い合わせ 健康福祉部 こども家庭課住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地TEL:048-561-1121FAX:048-563-4581E-Mail:kodomo@city.hanyu.lg.jp