公開日 2013年09月11日
更新日 2020年10月07日
身体障害者手帳について
身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
対象者
区分 | 等級 | 診断書 |
視覚障害 | 1〜6級 | 視覚障害用[PDF:164KB] |
聴覚障害 平衡機能障害 |
1〜6級 | 聴覚・平衡・音声・言語・又はそしゃく機能障害用 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 3.4級 | |
肢体不自由 | 1〜6級 | 肢体不自由用 脳原性運動機能障害用 |
内部障害 (心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害) |
1.3.4級 | 心臓機能障害用(18歳以上) 心臓機能障害用(18歳未満) じん臓機能障害用 呼吸器機能障害用 ぼうこう又は直腸機能障害用 小腸機能障害用 肝臓機能障害用 免疫機能障害用(13歳以上) 免疫機能障害用(13歳未満) |
申請に必要なもの
・申請書(社会福祉課窓口にあります)
・診断書(社会福祉課窓口または上記にてダウンロードできます)
・印鑑
・保険証のコピー
申請上の注意
※1)診断書は、都道府県知事等による指定を受けた医師が作成したものに限ります。
指定医については、ご不明な場合には、社会福祉課へお問い合わせください。
2)診断書の書式をダウンロードして使用する場合には、該当する障がい名をよくご確認のうえ、ご使
用ください。該当する障害と異なる障がい用の診断書を使用した場合、受付することができません。
3)申請後、申請書類は埼玉県へ送付し、手帳交付までに2ヵ月程度の時間がかかります。また、診断
書に疑義や不備があった場合には、申請書類が県から返還されます。返還された書類については
指定医とご相談のうえ、訂正した診断書・意見書を再度提出していただく必要があります。
手帳を取得すると受けられるサービス
※更新中のため、詳しくは社会福祉課まで問い合わせください。
手帳の体裁変更について
平成27年10月1日より障害者手帳の色が変更されます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
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