特別児童扶養手当

公開日 2013年10月07日

更新日 2024年06月20日

特別児童扶養手当について

 特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に
 児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 対象となる人

次のいずれかに該当する20歳未満の児童を育てている方のうち、主として生計を維持する方に支給されます。

(1)おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある方
(2)療育手帳マルA、A、Bの方
(3)精神疾患等で(1)または(2)と同程度の障がいを有する方

手帳を持っていない場合でも、一定の障がいがあり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります。

※ただし、以下に該当する場合は支給対象になりません。

●申請する方や児童が日本国内に住所を有していない場合                                         ●児童が児童福祉施設等に入所している場合
●児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合

支給金額

手当は年に3回、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

障がいの状態 1級(重度) 2級(中度)
月額(1人について) 55,350円 36,860円

※令和6年4月改定。手当の額については、物価変動により改定することがあります。

所得制限

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。
ただし、申請者やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により
手当の支給に制限があります。(支給停止となる場合があります。)

扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
4,596,000円 6,287,000円
4,976,000円 6,536,000円
5,356,000円 6,749,000円
5,736,000円 6,962,000円
6,116,000円 7,175,000円
6,496,000円 7,388,000円

※平成29年4月改定

ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

申請方法

1.申請者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  ※申請者と児童の戸籍が同じ場合は1通のみ
2.申請者および配偶者、対象児童の個人番号(マイナンバー)の分かる書類
3.所定の診断書
  ※身体障害者手帳や療育手帳により省略できる場合があります。
4.申請者名義の通帳のコピー(見開き1ページ目)
5.所得証明書
  
※提出を省略できる場合がありますので、こども家庭課までご相談ください。
  ※配偶者および扶養義務者の方も必要となる場合があります。

※その他申請者の状況により、必要な書類をお願いする場合がありますので、申請前にこども家庭課へご相談ください
※原則、書類が全て揃っていないと申請できませんのでご注意ください。

 

所得状況届の提出について

すべての受給者(支給停止も含む)は、毎年8月に受給資格更新のため所得状況届を提出していただく必要があります。
案内を郵送しますので、指定された期間内に提出してください。
届出がない場合、8月分以降の手当が差止となる場合があります。
所得状況届について

 

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581