公開日 2013年11月01日
更新日 2015年02月07日
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることできない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
1.委任状
・委任状[PDF 形式 : 18KB]
2.買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
3.羽生市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
※代理人が羽生市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付さ
れている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面
およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受け
る場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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