公開日 2013年11月01日
更新日 2015年02月07日
落札後の注意事項
危険負担
・ 買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害は、落札者が負うことになります。
瑕疵担保責任
・ 羽生市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
引渡条件等
・ 羽生市の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
返品・交換
・ 落札された公売物件は、いかなる理由があっても返品できません。
執行機関の引渡義務
・ 執行機関の引渡義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者自身で行っていただきます。
落札者(最高価格申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
・ 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・ 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。