個人市民税・県民税の申告及び課税

公開日 2024年01月09日

更新日 2024年01月09日

市民税・県民税について

  個人市民税は、毎年1月1日現在、羽生市に住んでいる人に課税されます。 税額は、前年の所得を基に6%の税率でかかる所得割と3000円の均等割があり、その合計額を納めていただきます。
 また、県民税も同様に4%の税率の所得割と1,000円の均等割が市民税と合わせてかかります。
 ただし、東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業について、その財源を自主的に確保できるよう平成26年度から令和5年度の10年間は、市県民税の均等割が5,000円(市民税が3,500円、県民税が1,500円)に引き上げになります。また、令和6年度からは、市県民税の均等割4,000円と併せて森林環境税(国税)1,000円の合計5,000円が課税されます。ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

市民税・県民税が課税される方

  • その年の1月1日に市内に住所を有する個人
  • 市内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で、羽生市内に住所を有しない方

市民税・県民税が非課税の方

均等割、所得割ともにかからない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、ひとり親、寡婦、未成年者に該当する方で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割のかからない方

  • 前年中の合計所得金額が38万円以下の方
  • 扶養親族がいる場合は、《28万円×(扶養親族数+1)+26.8万円》以下の方

所得割のかからない方

  • 前年中の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養親族がいる場合は、《35万円×(扶養親族数+1)+42万円》以下の方

市民税・県民税の申告について

申告をしなければならない方

 その年の1月1日現在、羽生市内に居住していた方は、原則として申告が必要です。
(住民登録をしていない方も含む。)
 また、前年中に収入がなかった方でも、非課税証明書等が必要となる場合や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減を受ける場合、またその他の手続きに収入等の把握が必要な場合は、(年齢にかかわらず)申告をしていただく必要があります。
ただし、次の方は申告不要です。
 1. 所得税の確定申告(還付申告を含む)をされた方
 2. 昨年の所得が給与所得のみで、勤務先(支払先)などから市へ給与支払報告書の提出がある方
   ※提出の有無は勤務先(支払先)へ確認してください。
 3. 昨年の所得が公的年金等にかかる所得のみで、公的年金等支払者から市へ公的年金等支払報告
   書の提出がある方。
 ・配偶者控除、扶養控除、医療費控除等の所得控除を受ける場合や寄附金控除等の税額控除を受け
  る場合には申告が必要です。

参考  所得税に関しては、国税庁ホームページをご覧ください。
    国税庁ホームページ

申告にお持ちいただくもの

  1. 給与所得の源泉徴収票または所得金額の証明されるもの
  2. 国民年金・国民健康保険・生命保険・損害保険などの支払証明書または領収書
  3. 医療費控除を受ける方は、医療費の合計額、内訳をまとめた明細書等
    詳細については以下のリンクをご覧ください。
    医療費控除の明細書[PDF:1.38MB]  

     セルフメディケーション税制の明細書[PDF:533KB]

  1. 障がい者の方は、身体障害者手帳等
  2. 学生の方は、学生証等
  3. 通帳等の口座番号がわかるもの

申告期限

市民税・県民税申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
申告期限を過ぎてしまっても、申告することはできますので、早めに税務課までご相談ください。

所得税と異なる課税方式による個人住民税(市民税・県民税)の課税選択について

※令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等については、所得税と個人住民税(市民税・県民税)の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなります。

 詳しくはこちらを参照ください

概要

 上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座に限る)について、市民税・県民税納税通知書が送達されるまでに手続きをしていただくことで、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。

 これにより、所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能です。

手続き

1.確定申告書を提出する場合で、上場株式等に係る所得の全てについて住民税(市民税・県民税)では申告不要とする場合

 確定申告書の第2表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記載してください。この場合、市役所への手続きは不要です。

2.上記1に該当しない場合(一部の所得に申告不要制度を適用させたい場合や、翌年度に繰り越す譲渡損失を申告する場合など)

 「上場株式等の所得に関する住民税(市民税・県民税)課税方式選択申出書」を市役所税務課へご提出ください。

  【 提示または添付が必要な書類 】

  ①確定申告書の控え

  ②特定配当等・特定上場株式等譲渡所得等の特定口座年間取引報告書や支払通知書など

  ③上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(繰越損失額がある場合)

上場株式等の所得に関する住民税(市民税・県民税)課税方式選択申出書[PDF:257KB]

関連情報

申請書ダウンロード「税金」

お問い合わせ

企画財務部 税務課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-1695

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